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不動産鑑定士とは

鑑定評価書が必要となる具体例

 


お問い合わせ

(一社)長野県不動産鑑定士協会
〒380-0936 長野市岡田町124-1
(株)長水建設会館内
TEL.026-225-5228
FAX.026-225-5238

不動産鑑定士とは

伊那市 高遠城址公園

 不動産鑑定士とは不動産の価格及び適正な利用についての専門家で、「不動産の鑑定評価に関する法律」により、国土交通省に登録された 不動産の鑑定評価に関する唯一の資格者です。
 令和2年3月に改正された土地基本法では、土地政策の総合的な推進を図るための具体的施策の方向性を示す土地基本方針を新たに策定することと定め、これに基づいて令和2年5月26日に「土地基本方針」が閣議決定されましたが、 当該土地基本方針の「第四 土地に関する調査の実施及び情報の提供等に関する基本的事項」「第五 土地に関する施策の総合的な推進を図るために必要な事項」には、「不動産鑑定評価の専門家の存在自体が不動産市場を支えるインフラである」 と明記され、地価公示、地価調査等の公的土地評価、不動産取引価格情報提供制度等を通じて、実際に不動産市場を支えています。
 なお、土地基本方針では「不動産鑑定評価の品質の維持・向上」のためには「不動産鑑定業者の能力に着目した業者選定」が望ましいとも記載されておりますので不動産鑑定評価を依頼される方で、不動産鑑定業者の能力に着目した業者選定については、 公益社団法人日本不動産鑑定士協会の「不動産鑑定契約のあり方(受任者選定方式等)に関する基本的見解」(以下「基本的見解」)を、是非ともご一読ください。
→ 「土地基本方針(抜粋)」はこちら

 不動産鑑定業者の能力に着目した業者選定に関する「基本的見解」はこちら
→ 「基本的見解(サマリー)」はこちら
→ 「基本的見解(全文)」はこちら

不動産鑑定士は、地価公示標準地評価、都道府県地価調査、相続税標準地評価、固定資産税標準宅地評価等の公的評価を通じて地元社会の向上と発展に寄与するとともに、公共機関、民間法人、個人の方々からの下記具体例のような多種多様な求めに応じ、 不動産の鑑定評価業務又はコンサルティング業務を行っていますので、この機会にぜひ不動産鑑定士をご活用ください。

鑑定評価書が必要となる具体例

1.資産流動化法関係の特定資産評価

2.投信法関係の特定資産評価

3.会社法関係の現物出資財産証明の評価

4.一般社団法人、一般財団法人関係の現物拠出財産価格証明の評価

5.法定外証券化スキーム関係の不動産取得時又は譲渡時の評価

6.抵当証券交付申請のための担保不動産評価

7.倒産法制における売却時等適正価格の評価

8.公共用地の取得の評価、国有・公有財産に関する評価

9.担保評価(一定額以上)

10.関連会社間取引(監査委員会報告)に関する適正価格証明の評価

11.訴訟に用いる評価

12.会社更生法、民事再生法に関する財産評価

 

上記局面の他、様々な局面で公正な第三者意見として不動産鑑定評価書を発行しております。
また、限定的ではあるものの鑑定評価書に限らない成果報告書(調査報告書、意見書等)も発行しています。
詳しくはお近くの不動産鑑定士にご相談下さい